新型コロナ感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金です。
【給付額】法人は200万まで、個人事業者は100万円まで
※ただし、昨年1年間の売上からの減少分が上限です。
- 2020年1月以降、新型コロナウィルス感染症拡大の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者
- 2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者 ※一度給付を受けた方は、再度給付申請することができません。
1.個人の場合
氏名、住所、生年月日、電話番号等の基本情報
- 2019年分の確定申告書第一表の控え(収受日付印が押してあるもの)
- 青色申告者にあっては所得税青色申告決算書(2枚)の控え
- 申請の対象とする月の月間事業収入がわかるもの(売上台帳、帳面など2020年の確定申告の基礎となる書類が原則)
- 申請者本人名義の振込先口座の通帳の写し
- 本人確認書類
法人番号、法人名、住所、業種、設立年月日、資本金、代表電話番号等の基本情報
- 申請の対象とする月の属する事業年度の直前の事業年度の確定申告書別表一の控え
- 法人事業概要説明書の控え
- 申請の対象となる月の月間事業収入がわかるもの(売上台帳、帳面など2020年の確定申告の基礎となる書類が原則)
- 法人名義の振込先口座の通帳の写し
給付金の申請期間は令和2年5月1日から令和3年1月15日までです。
※電子申請の送信完了の締め切りは、令和3年1月15日の24時までです。
給付金の申請期間は令和2年5月1日から令和3年1月15日までです。
※電子申請の送信完了の締め切りは、令和3年1月15日の24時までです。
Web上での申請が基本となります。持続化給付金の申請用HPはこちら(中小企業庁HP)
【相談ダイヤル】持続化給付金事業コールセンター
0120-115-570
受付時間8:30~19:00
※5月・6月は毎日、7月~12月は土曜日を除く日曜日から金曜日まで
詳細はパンフレットもしくは持続化給付金コールセンターへお願い致します。
パンフレット(詳細版)農林漁業者(法人・個人)の方へ(農林水産省作成)